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12-155こちらでは、障害年金の請求を行った後の結果を、一般的な審査期間を経てご存知になった方に向けてお知らせしています。

障害年金は請求手続きえを終えた後、おおよそ3か月程度で審査結果に関する通知が障害年金の請求者に対して行われます。

具体的には、障害年金の支給が認められた場合には「年金証書」、支給が認められなかった場合には、「不支給決定通知書」という書類がお手元に届きます。

やや特殊なケースになるのですが、専門用語で遡及請求といって過去の障害年金も遡って請求をされた方には、「不支給決定通知書」と「年金証書」の両方の書類が届く場合もあり、認められたのか認められなかったのかどちらなのか?と戸惑う方もいらっしゃいます。

このような場合、実際には過去分の障害年金は支給されず、請求をした現在以降の障害年金については支給をするという取り扱いがなされているようです。

いずれにせよ、「不支給決定通知書」を受け取ったからには、障害年金が支給されないことになるので支給をしてもらうためには、具体的に不服申立てという新たな請求行為をしなければなりません。ただしこの不服申立てについては時間的な制約を含めた一定のルールがあり、いつでも出来るというものではありません。具体的には、不支給決定という国からの処分を知った日の翌日から3か月以内となっています。実際には、不支給決定通知書に日付が記載されているので、そちらの日付が国からの処分を知った日と考えていただければわかり易いかと思います。

少し専門的なことになりますが、不服申立てには、一度目の不服申立である「審査請求」と二度目の不服申立である再審査請求」の2種類がありますが、再審査請求は審査請求の結果が出てからでなければ行うことが出来ないといった独自のルールがあります。この他にも、どちらの制度も時間的な制約を含めた一定のルールがあるため、いつでも出来るものではないという点だけをご理解いただければよろしいかと思います。

ところで、上記のルールに基づくと処分を知った日の翌日から3か月以内である方については、不服申立てが出来るということになりますが、果たしてこのような場合、あらためて障害年金を受け取ることができるのでしょうか?

このような場合、答えはYESです。ただし、上記でもお伝えしたとおり、不服申立て(「審査請求」、「再審査請求」)は一定のルールに乗っ取って行う必要があります。また、審査請求、再審査請求のいずれも原則としては、最初の障害年金請求時に提出した書類(診断書や申立書など)をベースにして審査がされます。

つまり、一度不支給決定となった障害年金に関する書類がベースになっているため、単に不服申立てをするだけでは、おそらく同じような結果になることが想定されるため、場合によっては専門家の力を借りて周到な準備をする必要があるのではないかと思います。

 

※通知が届いてから3ヶ月が過ぎてしまった方はこちらをご覧ください。

 

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします! 

よく誤解されるのですが、障害年金の不服申立て(審査請求・再審査請求)という手続きは、司法手続き(裁判)のような弁護士さんに依頼しなければ進めることができない大げさなものとは違います。

障害年金における不服申立ての本来の趣旨は、診断書や申立書など提出された資料から、充分に障害年金を支給するような身体の状態にある(専門的には、認定基準を満たしているといいます。)ことがわかるはずなので、もう一度改めて見直しをしてください、といったものになります。そのため、原則としては請求された方がご自身でも直ぐに行うことが出来る、敷居の高くない制度になっています。

しかしながら、実際には慣れない医療用語・データが示唆すること、一般の方には理解が難しい障害年金認定基準・認定要領というものを熟知していないと期待したような結果にならないこともあり、最終的には専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

このような事態に備えて、とちぎ障害年金相談センターでは障害年金の初回申請サポートだけではなく、障害年金の審査請求、再審査請求サポートについても行っております。

実際に審査請求、再審査請求サポートをご利用になられた場合のケースもございますので、ご参考までに下記にご紹介をさせていただきます。

精神発達遅滞の障害年金(再審査請求)

多発性硬化症の障害年金-3(再審査請求)

 

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